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設計監理業務-A
一、工事監理に関する標準業務-A
成果図書に基づき、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するために行う次に掲げる業務。
(1) 工事監理方針の説明等
(ⅰ) 工事監理方針の説明工事監理の着手に先立って工事監理体制その他工事監理方針について建築主に説明する。
(ⅱ) 工事監理方法変更の場合の協議
工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議する。
(2) 設計図書の内容の把握等
(ⅰ) 設計図書の内容の把握
設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認する。
(ⅱ) 質疑書の検討
工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認の上、回答を工事施工者に通知する。
(3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告
(ⅰ)施工図等の検討及び報告
設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等をいう。)、製作見本、見本工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
(4) 工事材料、設備機器等の検討及び報告
設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
(5) 工事と設計図書との照合及び確認
工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
(6) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等
工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告する。なお、工事施工者が設計図書のとおりに施工しない理由について建築主に書面で報告した場合においては、建築主及び工事施工者と協議する。
(7) 工事監理報告書等の提出
工事と設計図書との照合及び確認を全て終えた後、工事監理報告書等を建築主に提出する。
上記内容に関する"見える化実践"業務。
または技術支援業務。